医療法人には「出資持分あり医療法人」と「出資持分なしの医療法人」の2種類あるそうですが、どのようなことですか?

医療法人の定款において、出資持分(設立時に院長先生が出した元手資金)に関する定めを設けています。

その定款が2007年4月に「出資持分あり医療法人」から「出資持分なし医療法人」に改正されました。

例えば、院長先生が元手1,000万円を出資し医療法人を設立したとします。
そして、その医療法人を閉院することになった時に、医療法人の形態によって残ったお金の行方が変わってきます。

出資持分あり医療法人の場合

院長先生が引退などで医療法人を解散(閉院)する時に仮に1億円のお金が残っていた場合、その1億円は設立した先生のものになります。

持分なしの医療法人の場合

同じように元手1,000万円を出資して設立したとしても、医療法人の解散(閉院)時には、院長先生が出資した1,000万円は医療法人から返してもらうことができますが、残ったお金は全て国のものになります。

そのため持分なし医療法人では、解散までにうまく法人からのお金を理事長、理事に退職金を支払うなどの形で出してしまわなければなりません。

手間がかかりますが、早めに準備しておくと問題ないと思います。

現在 法人設立には「出資持分なし医療法人」しかありませんが、「出資持分あり医療法人」を希望される医療機関もあります。

その場合は、閉院予定の「出資持分あり医療法人」の医療機関をM&A(第三者継承する)する方法もあるとのことです。

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